運送業を営む65歳男性が被害に。賠償金4500万超え

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認容額 4747万9548円
年齢 65 歳
性別 男性
職業 運送業
傷病名

頭部外傷、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、気脳症、急性硬膜下血腫

後遺障害等級 5級
判決日 平成26年6月26日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成22年8月16日午後17時59分頃、大阪府東大阪市岩田町3丁目3番5号付近の道路において、加害者は北から南方向に向けて時速30~40kmで普通自動車を進行中であった。パトカーが対向車線を進行してくることに気付き、自らのシートベルト未装着が発見されるのを恐れ、慌てて左手でシートベルトを装着しようとして、右片手のみでハンドル操作をしたまま上記速度で車を対向車線に進出させたところ、折から対向進行してきた別の車Aに気付かず、車A右側部に加害者の車右前部を衝突させた。
加害者は、車Aを進路西側の歩道上に横転させた上、同歩道上を走行していた被害者が乗る自転車に車Aを衝突させて、被害者と自転車もろとも付近の駐車場に転倒させた事案。

被害者の入通院治療の経過

本事件後、被害者は150日の入院をし、約3ヶ月のリハビリテーション、4日間の通院を経て、後遺障害の認定を受けた。

後遺障害の内容

被害者は、注意力障害、記銘力低下、多弁等の異常行動により、後遺障害等級5級2号に該当する後遺障害が認定された。

判決の概要

被害者が自らトラックを運転して運送業を営んでいたところ、本件事故によってうけた後遺傷害によって自動車の運転はもはや困難になったことに照らせば、症状固定時(65歳)から平均余命の約2分の1の期間であるところの9年間にわたって、後遺障害等級5級2号に相当する79パーセントの割合で労働能力を喪失したものと判断するのが相当であるとして、被害者の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

入院雑費 22万3500円
休業損害 403万8945円
逸失利益 3246万2571円
慰謝料 1715万円
損害填補 - 1051万円
弁護士費用 430万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。