右手関節・右膝蓋骨折を負った歩行者事故で損害賠償認容額が2千万を超えた判例

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認容額 2148万3355円
年齢 40 歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

右手関節骨折、左肘蓋骨骨折、頭部外傷、前額部挫創、鼻根部挫創、三叉神経損傷

後遺障害等級 8級
判決日 平成27年2月13日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成24年3月14日午後8時25分頃、埼玉県所沢市寿町21番13号にある交差点において、横断歩道上を青信号に従って歩行中の被害者と本件交差点を右折してきた加害者の普通乗用自動車とが衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により路上に転倒し、右手関節骨折等の傷害を負った。事故後は約40日間の入院と約11ヵ月の通院を行って症状が固定し、後遺障害8級の認定を受けた。

判決の概要

本件事故の裁判では、事故の責任原因は自動車を運転していた加害者が右折先の安全を確認しないまま進行したこととされているため、被害者に過失相殺すべき過失はないと当事者の間で認められ過失割合については争わず、被害者の損害及びその損害額についてが争点となった。
被害者の治療関係費、休業損害、逸失利益、慰謝料等については請求の一部が認められた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 8万4260円
入院雑費 6万円
通院交通費 10万6130円
休業損害 404万5470円
逸失利益 1663万0409円
慰謝料 1010万円
その他 2万1000円
既払保険金 - 1152万3914円
弁護士費用 196万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。