【高齢被害者】後遺障害3級の歩行者事故で損害賠償認容額が6千万円を超えた判例

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認容額 6776万2103円
年齢 83 歳
性別 男性
職業 代表取締役
傷病名

脳挫傷、急性硬膜下血腫、急性硬膜外血腫、顔面裂傷、眼底骨骨折

後遺障害等級 3級
判決日 平成26年10月29日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成19年2月15日午前4時55分頃、埼玉県鳩ケ谷市南1丁目2番15号において、加害者が普通乗用自動車を運転し交差点において右折しようとしたところ、青色信号に従い横断歩道を歩行中の被害者と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により路上に転倒し、脳挫傷等の傷害を負った。事故後は約5ヵ月の入院を行って症状が固定し、後遺障害3級の認定を受けた。

判決の概要

本件事故の裁判では、事故の責任原因は自動車を運転していた加害者が右折先の安全を確認しないまま進行したこととされているため、被害者に過失相殺すべき過失はないと当事者の間で認められ過失割合については争わず、被害者の損害及びその損害額についてが争点となった。
被害者自身の治療関係費、休業損害、逸失利益、慰謝料等については請求の一部が認められたが、被害者の家族固有の慰謝料については請求が棄却された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1014万6664円
入院付添費 834万8000円
入院雑費 21万7500円
休業損害 641万4841円
逸失利益 3063万7440円
慰謝料 2240万円
自宅改造費 331万8800円
既払保険金 - 1988万1139円
弁護士費用 616万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。