認容額 | 1028万1円 |
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性別 | 不明 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 頸椎捻挫、両膝挫傷、左肘挫傷、左臀部挫傷、外傷性頸部症候群、胸椎挫傷 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成25年11月28日 |
裁判所 | 横浜地方裁判所 |
交通事故の概要
信号機及び横断歩道のある交差点において、被害者が本件交差点で信号待ちをしていて、歩行者信号が青になったので歩き始めたところ、加害者車両が被害者の左後方の道路から本件交差点に右折進入し追突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故によりはね飛ばされ、頸椎捻挫等の傷害を負った。事故後は約2年6ヵ月の通院を行って症状が固定し、後遺障害12級の認定を受けた。
判決の概要
本件事故の裁判では、事故の責任原因はすべて加害者側にあるとして、被害者に過失相殺すべき過失はないと判断された。
また、被害者の損害及びその損害額については、休業損害、逸失利益、慰謝料などの請求の一部を認め、後遺障害12級の相当損害額を支払うよう加害者に命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 12万8320円 |
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通院交通費 | 22万9590円 |
休業損害 | 404万2125円 |
逸失利益 | 380万6856円 |
慰謝料 | 290万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。