頸椎捻挫による後遺障害12級で損害賠償認容額が1千万円超の歩行者事故判例

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認容額 1028万1円
性別 不明
職業 不明
傷病名

頸椎捻挫、両膝挫傷、左肘挫傷、左臀部挫傷、外傷性頸部症候群、胸椎挫傷

後遺障害等級 12級
判決日 平成25年11月28日
裁判所 横浜地方裁判所

交通事故の概要

信号機及び横断歩道のある交差点において、被害者が本件交差点で信号待ちをしていて、歩行者信号が青になったので歩き始めたところ、加害者車両が被害者の左後方の道路から本件交差点に右折進入し追突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故によりはね飛ばされ、頸椎捻挫等の傷害を負った。事故後は約2年6ヵ月の通院を行って症状が固定し、後遺障害12級の認定を受けた。

判決の概要

本件事故の裁判では、事故の責任原因はすべて加害者側にあるとして、被害者に過失相殺すべき過失はないと判断された。
また、被害者の損害及びその損害額については、休業損害、逸失利益、慰謝料などの請求の一部を認め、後遺障害12級の相当損害額を支払うよう加害者に命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 12万8320円
通院交通費 22万9590円
休業損害 404万2125円
逸失利益 380万6856円
慰謝料 290万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。