認容額 | 1774万3935円 |
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年齢 | 36 歳 |
性別 | 不明 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 頭蓋骨骨折、急性硬膜下血腫、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、外傷性てんかん、左副腎損傷、外傷性滑車神経麻痺 |
後遺障害等級 | 8級 |
判決日 | 平成26年10月24日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成18年12月29日午前5時45分頃、神奈川県川崎市宮前区平1丁目11番5号において、加害者が運転する事業用普通貨物自動車が本件事故の道路を徒歩で横断していた被害者に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により路上に転倒し、頭蓋骨骨折等の傷害を負った。事故後は約2ヵ月の入院と約2年3ヵ月の通院を行って症状が固定し、後遺障害8級の認定を受けた。
判決の概要
本件事故の裁判では、被害者の過失割合及び被害者の損害についてが争点となった。
被害者が自動車の有無を確認しないまま本件道路を横断しようとしたこと、本件道路のすぐ近くに横断歩道があったにもかかわらず利用しなかったこと、自動車側の信号は青で歩行者側の信号は赤であったことなど、これら複数の事情が認められた結果、被害者に過失相殺すべき過失は45%あると判断された。
被害者自身の治療関係費、休業損害、逸失利益、慰謝料などの請求は殆ど認められ、その認容額から過失相殺後の残額を加害者に支払うよう命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 84万7940円 |
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入院付添費 | 24万1150円 |
入院雑費 | 7万9500円 |
通院交通費 | 32万0680円 |
休業損害 | 117万3795円 |
逸失利益 | 2134万8482円 |
慰謝料 | 1461万円 |
弁護士費用 | 160万円 |
過失相殺 | -1512万5197円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。