被害者及び被害者家族の損害賠償額が9千万円超が認容された歩行者事故判例

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認容額 9215万0438円
年齢 43 歳
性別 男性
職業 農作業
傷病名

急性硬膜外血腫、頭部外傷、脳挫傷、左肩関節脱臼、全身打撲

後遺障害等級 2級
判決日 平成27年3月26日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成22年10月24日午後6時24分頃、千葉県銚子市西芝町3番地にある交通整理の行われていない交差点において、加害者が運転する普通乗用自動車が本件交差点で右折しようとした際、横断歩道を奉公していた被害者に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により路上に転倒し、急性硬膜外血腫等の傷害を負った。事故後は約5ヵ月の入院と約1年8ヵ月の通院を行って症状が固定し、後遺障害2級の認定を受けた。

判決の概要

本件事故の裁判では、被害者の過失の有無及び過失割合並びに被害者の損害及びその損害額が争点となった。
今回の事故は、加害者が通常の歩行者確認を行ってから交差点の右折を開始すれば回避することができた事故であると認められ、過失相殺すべき被害者の過失はないと判断された。
被害者自身の治療関係費、将来介護費、休業損害、逸失利益などは請求の一部が認められ、かつ、被害者の家族固有の慰謝料もまた一部認められた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1589万0250円
入院付添費 80万6000円
入院雑費 25万9500円
通院交通費 40万3483円
通院付添費 111万2000円
将来介護費 2290万1340円
休業損害 609万6691円
逸失利益 5458万8366円
慰謝料 2860万円
装具購入費 24万9981円
既払保険金 - 4709万7173円
弁護士費用 835万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。