被害者請求の殆どが認容され損害賠償額が9千万円を超えた死亡事故の判例

日本全国の交通事故の判例をご紹介しています。

認容額 9033万7017円
年齢 46 歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

脳びまん性軸索損傷、外傷性くも膜下出血、脳挫傷、左脛骨骨幹部骨折

判決日 平成27年4月16日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成22年6月6日午前5時25分頃、東京都江東区大島六丁目10番にある路上において、加害者が普通乗用自動車を運転して交差点を赤信号であったにもかかわらず直線専用車線から時速約40kmで左折進行したところ、横断歩道上を青色信号に従い歩行していた被害者に衝突した。

被害者の事故後の経過

被害者は、本件事故により路上に転倒し、脳挫傷等の傷害を負った。事故後は約2年8ヵ月入院し治療を行っていたが、回復することなく死亡した。

判決の概要

本件事故の裁判では、被害者は交通法に則り行動していたことが認められ過失相殺すべき過失については特に争わず過失はすべて自動車を運転していた加害者側にあると判断され、被害者の損害及びその損害額が争点となった。
被害者自身の入院雑費、休業損害、逸失利益などは相当な額又は全額が認容され、かつ、被害者家族固有の慰謝料についても相当額認容された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 22万0500円
入院付添費 307万4500円
入院雑費 141万9000円
休業損害 1305万1335円
逸失利益 4269万6647円
慰謝料 3623万円
葬儀費用 150万円
既払保険金 - 1605万4964円
弁護士費用 820万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。