歩行者の死亡事故で損害賠償認容額が約6千万円の判例

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認容額 5941万0316円
年齢 28 歳
性別 男性
職業 不動産業代表取締役
傷病名

頭蓋骨骨折、脳出血、脳ヘルニア、びまん性軸索損傷、骨盤骨折

判決日 平成25年12月16日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成24年9月18日午前25分頃、東京都新宿区大久保二丁目13番にある路上において、加害者が運転する普通乗用自動車が直進中、道路を横断している被害者と衝突した。

被害者の事故後の経過

被害者は、本件事故により、外傷性脳損傷等の傷害を負い、平成24年9月24日の午前10時22分頃に死亡した。

判決の概要

本件事故の裁判では、過失相殺及び被害者の損害が争点となった。
被害者は横断する際に左右から進行してくる車両の有無及び動静を確認すべき義務があるのにこれを怠ったこと、また本件事故が起きた道路は歩行者の横断が禁止されていたことなどが認められ、以上の事実及び本件事故後の状況を考慮した結果被害者にも過失相殺すべき過失が2割程度あると判断された。
損害額については、慰謝料や休業損害等の被害者やその家族各自の損害額に過失相殺し、相殺後の残額を加害者に支払うよう命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 397万6790円
入院雑費 1万0500円
休業損害 4万5500円
逸失利益 4481万9374円
慰謝料 2200万円
葬祭料等 150万円
その他 13万1720円
弁護士費用 264万円
過失相殺 -1449万6778円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。