過失がないときの自転車事故で損害賠償認容額が1500万円を超えた判例

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認容額 1581万5606円
年齢 45 歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

左手間接三角線維軟骨複合体損傷、左尺骨突上症候群、左股関節外旋位拘縮

後遺障害等級 12級
判決日 平成25年3月26日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成16年7月30日午後5時5分頃、大阪府阪南市鳥取472番地において、被害者が自転車に乗車して歩道を走行していたところ、路外駐車場から歩道に進入してきた加害者の普通貨物自動車と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により自転車あから転倒し、左手間接三角線維軟骨複合体損傷等の傷害を負った。事故後は約2ヵ月の入院と約4年4ヵ月の通院を行って症状が固定し、後遺障害12級の認定を受けた。

判決の概要

本件事故の裁判において、過失割合については、その事故の発生原因は加害者の前方確認の不十分にあるものと判断されたので、被害者に過失相殺すべき過失はないとし、特に争うことはなかった。一方で、被害者の損害及びその損害額についてが争点となった。
損害額については、被害者の労働能力喪失率・喪失期間を22年のうち15年を20%、7年を14%が相当だと判断し、それに見合った逸失利益や入院雑費、休業損害などを加害者に支払うよう命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 238万9337円
入院雑費 8万5800円
通院交通費 22万8410円
休業損害 394万1604円
逸失利益 1065万1399円
慰謝料 660万円
既払保険金等 - 944万8636円
弁護士費用 130万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。