認容額 | 1581万5606円 |
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年齢 | 45 歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 左手間接三角線維軟骨複合体損傷、左尺骨突上症候群、左股関節外旋位拘縮 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成25年3月26日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
平成16年7月30日午後5時5分頃、大阪府阪南市鳥取472番地において、被害者が自転車に乗車して歩道を走行していたところ、路外駐車場から歩道に進入してきた加害者の普通貨物自動車と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により自転車あから転倒し、左手間接三角線維軟骨複合体損傷等の傷害を負った。事故後は約2ヵ月の入院と約4年4ヵ月の通院を行って症状が固定し、後遺障害12級の認定を受けた。
判決の概要
本件事故の裁判において、過失割合については、その事故の発生原因は加害者の前方確認の不十分にあるものと判断されたので、被害者に過失相殺すべき過失はないとし、特に争うことはなかった。一方で、被害者の損害及びその損害額についてが争点となった。
損害額については、被害者の労働能力喪失率・喪失期間を22年のうち15年を20%、7年を14%が相当だと判断し、それに見合った逸失利益や入院雑費、休業損害などを加害者に支払うよう命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 238万9337円 |
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入院雑費 | 8万5800円 |
通院交通費 | 22万8410円 |
休業損害 | 394万1604円 |
逸失利益 | 1065万1399円 |
慰謝料 | 660万円 |
既払保険金等 | - 944万8636円 |
弁護士費用 | 130万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。