【自転車事故】タクシーとの衝突事故で損害賠償認容額が約4千万円の判例

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認容額 3980万5031円
年齢 53 歳
性別 不明
職業 医大准教授
傷病名

右腓骨近位端骨折

後遺障害等級 11級
判決日 平成25年10月2日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成21年9月20日午前9時20分頃、東京都目黒区大岡山1丁目11番13号にある交差点において、直進道路を進行していた加害者のタクシーと直進道路に右折しようとした被害者の自転車が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により自転車から転倒し、右腓骨近位端骨折等の傷害を負った。事故後は約1年8ヵ月の通院を行って症状が固定し、後遺障害11級認定を受けた。

判決の概要

本件事故の裁判では、事故の責任原因、過失割合及びに被害者に生じた損害などが争点となった。
加害者が職業運転者でありながら脇見運転をしていたこと、また発生場所が住宅街であるため自転車の通行を容易に予測することができること。被害者に関しては交差点に進入する際に右方を注視し安全な速度と方法で進行すべき注意義務があったにもかかわらずそれを怠ったこと。これらの内容を考慮した結果、被害者に過失相殺すべき過失は1割あると判断された。
損害については、被害者の労働能力喪失率を14%とし、労働能力喪失期間を14年間とするなどして損害額を算定し、治療関係費や逸失利益、慰謝料などの請求額の一部を認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 116万2755円
通院交通費 36万4110円
逸失利益 3454万9338円
慰謝料 594万円
その他 1万2600円
弁護士費用 362万円
過失相殺 -584万3772円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。