認容額 | 2274万1781円 |
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年齢 | 65 歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 取締役 |
傷病名 | 骨盤骨折、外傷性クモ膜下出血、右副腎損傷及び外傷性肝挫傷等 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成25年3月13日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成19年12月29日午後16時51分頃、東京都文京区の片側3車線の道路の横断歩道上において、β方面(南)からγ方面に向かう車線の第3車線を進行してきた加害者の車と,本件横断歩道を西から東に向けて横断していた被害者が衝突した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により、合計232日間の入院治療をし、入院治療を終えた後は約2年4か月間通院治療を受けた。
後遺障害の内容
骨盤骨折後の股関節内側の痛み、はやく歩けない等の症状については、左坐骨骨折部の癒合不全が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられることから、第12級13号に該当する。
また、頭痛(頭重感)、ふらつき等の神経症状については、受傷状況や治療経過等を勘案すれば、将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられることから,「局部に神経症状を残すもの」として、第14級9号に該当する。
上記の障害を併合した結果、後遺障害の併合第12級と判断された。
判決の概要
加害者が保有し、運転する普通乗用自動車と横断歩道を横断していた被害者が衝突した交通事故について、加害者が、自動車損害賠償保障法3条に基づき、4853万0154円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、請求を一部認容、一部棄却した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 666万2740円 |
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入院雑費 | 34万8000円 |
通院交通費 | 32万6980円 |
休業損害 | 1200万円 |
逸失利益 | 1191万2275円 |
慰謝料 | 670万円 |
損害てん補 | - 403万0750円 |
調剤費 | 5万3900円 |
弁護士費用 | 207万円 |
過失相殺 | -1329万7764円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。