【歩行者事故】保険会社から受領した保険金の2倍超が追加で認容された判例

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認容額 1185万4330円
年齢 56 歳
性別 女性
職業 事務員/主婦
傷病名

左足関節外果骨折、左脛骨内側プラトー骨折

後遺障害等級 12級
判決日 平成26年11月17日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成19年12月6日午前10時43分頃、横浜市青葉区桜台42番地にある交差点において、被害者が青信号に従って横断歩道を歩行していたところ、加害者が運転する普通乗用自動車が本件交差点を右折進行する際に、自動車の右前輪タイヤが被害者に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により路上に転倒し、左足関節外果骨折等の傷害を負った。事故後は、約2年2ヵ月の通院を行って症状が固定し、後遺障害12級の認定を受けた。

判決の概要

本件事故は自動車を運転していた加害者が歩行者を発見し一時停止して安全を確保してから発進するべき義務を怠り漫然と走行したことが事故の責任原因となっているため、被害者に過失相殺すべき過失はないと当事者の間で認められ過失割合については争わず、被害者の損害及びその損害額についてが争点となった。
被害者自身の治療関係費、休業損害、逸失利益、慰謝料等については請求の一部が認められた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 225万9784円
通院交通費 30万0320円
通院付添費 25万0800円
休業損害 290万4288円
逸失利益 488万7620円
慰謝料 477万円
その他 25万3160円
既払保険金等 - 531万1293円
弁護士費用 106万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。