認容額 | 1043万7598円 |
---|---|
年齢 | 44 歳 |
性別 | 不明 |
職業 | テクニカルライター |
傷病名 | 頸椎捻挫、全身打撲、外傷性顔面神経不全麻痺 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成25年12月26日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成18年12月10日午後11時35分頃、東京都清瀬市上清戸1丁目14番にある丁字路交差点において、本件交差点の突き当り路を走行し右折しようとした加害者のタクシーと本件丁字路を直進しようとした被害者の自転車が交差点にある横断歩道上で衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により自転車から転倒し、頸椎捻挫等の傷害を負った。事故後は5日の入院と約1年5ヵ月の通院を行って症状が固定し、後遺障害12級の認定を受けた。
判決の概要
本件事故による裁判では、本件事故の態様及び過失相殺、被害者の後遺障害の程度、その後遺障害の損害額などが争点となった。
被害者が無灯火で自転車を運転していたこと、交差点に新する前でタクシーを発見したにもかかわらず原則などの安全確認義務を怠ったことなどが認められ、過失相殺すべき過失は1割程度あると判断された。
損害額については、就労制限30%の休業損害及び労働能力14%の喪失と判断し、被害者自身の治療関係費、入院雑費、後遺傷害慰謝料などについては請求した額の一部が認容された。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 54万5570円 |
---|---|
通院交通費 | 5460万円 |
休業損害 | 96万7575円 |
逸失利益 | 889万2747円 |
慰謝料 | 339万円 |
諸雑費 | 735円 |
既払保険金等 | - 293万4280円 |
弁護士費用 | 95万円 |
過失相殺 | -138万0200円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。