認容額 | 3028万0499円 |
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性別 | 不明 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 右上腕骨骨幹部骨折、右外傷性橈骨神経麻痺、左鎖骨骨折、肺挫傷、多発肋骨骨折、気胸、左上腕挫創 |
後遺障害等級 | 11級 |
判決日 | 平成25年1月31日 |
裁判所 | 横浜地方裁判所 |
交通事故の概要
平成21年1月31日午後3時60分頃、神奈川県藤沢市獺郷1648番地付近の交差点において、用田交差点方面から下寺尾方面に左折した普通自動車と被害者の原動機付自転車が衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により路上に転倒し普通自動車の左前輪で上半身を轢過され、肺挫傷等の傷害を負った。約1年半の通院及び入院を行い、症状固定となった。
判決の概要
過失相殺、損害及び損害額が争点。
加害者側の注意不足及び不適切な運転によって本件の事故は引き起こされており、被害者の原動機付自転車は道路交通法において何ら問題はなく、また事故についても回避することは不可能であったため、被害者側に過失相殺すべき過失はないと判断された。
11級の等級認定、休業損害、逸失利益、後遺症慰謝料の全額を認めた、かつ被害者の妻についても相当額の損害を認めた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 173万3314円 |
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入院付添費 | 18万8500円 |
入院雑費 | 4万3500円 |
通院交通費 | 7万2930円 |
休業損害 | 916万2903円 |
逸失利益 | 2214万3284円 |
慰謝料 | 780万円 |
物損その他 | 29万2770円 |
弁護士費用 | 265万2773円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。