幼児の歩行者死亡事故で損害賠償額が約5千万円認容された判例

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認容額 4858万8041円
年齢 2 歳
性別 男性
職業 幼児
傷病名

肺挫傷、外傷性血気胸、後頭骨骨折、脳挫傷

判決日 平成27年5月19日
裁判所 福岡地方裁判所

交通事故の概要

平成23年11月14日午前10時28分頃、福岡県宗像市にある駐車場において、加害者が駐車スペースに停めていた普通乗用自動車を発進させる際に被害者を轢過した。

被害者の事故後の経過

被害者は、本件事故により肺挫傷、脳挫傷等の傷害を負い、これにより、死亡した。

判決の概要

本件事故の裁判では、事故態様及び過失割合並びに被害者の損害及びその損害額が争点となった。
被害者の親において、事故の発生防止を車両運転手の注意にのみ委ねるのではなく、被害者の動静に注意しておく義務があったところ、これを怠ったものとして認められ、過失相殺すべき被害者側の過失は1割あると判断された。
損害額については、被害者自身の治療関係費、逸失利益、慰謝料、葬儀関係費等の請求は一部認められ、かつ、被害者の家族固有の慰謝料についても一部認められた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 45万6660円
入院付添費 6500円
入院雑費 1500円
逸失利益 2192万1907円
慰謝料 2802万3000円
葬儀関係費 150万円
弁護士費用 400万400円
過失相殺 -519万0957円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。