後遺障害8級を負った自転車事故で損害賠償額が5千万円を超えた判例

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認容額 5403万7083円
年齢 58 歳
性別 不明
職業 会社員
傷病名

第12胸椎圧迫骨折、左肘挫創

後遺障害等級 8級
判決日 平成26年8月27日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成23年8月31日午前5時30分頃、東京都千代田区霞が関2丁目1番において、被害者が運転する自転車が時速約30kmで走行中、その後方から時速約60kmで走行してきた加害者の普通乗用自動車が追突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により自転車から転倒し、第12胸椎圧迫骨折等の傷害を負った。事故後は15日の入院と約10ヵ月の通院を行って症状が固定され、医師から後遺障害8級の認定を受けた。

判決の概要

本件事故による裁判では、当事者間での事故の態様や過失相殺すべき過失についての争いはなく、主に被害者の損害及びその損害額についてが争点となった。
損害額については、将来的に労働能力喪失に伴う減収の蓋然性があるとし、その喪失率を36%と判断したうえで、被害者自身の治療関係費、入院雑費、後遺傷害慰謝料などについては一部認められた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 104万2320円
入院雑費 14万9352円
通院交通費 2万4250円
休業損害 117万8001円
逸失利益 3891万5743円
慰謝料 990万円
弁護士費用 493万7007円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。