高次脳機能障害を負った自転車事故で損害賠償認容額が1億2千万円を超えた判例

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認容額 1億2276万4616円
年齢 63 歳
性別 女性
職業 主婦
傷病名

脳挫傷等

後遺障害等級 1級
判決日 平成25年1月30日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成14年11月21日午後6時35分頃、東京都日野市大字日野727番地にある信号機などにより交通整理が行われていない丁字路交差点において加害者が普通乗用自動車を運転し、突き当り路を右折する際に右方から走行してきた被害者の自転車と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により自動車と衝突し、脳挫傷等により高次脳機能障害を負った。事故後は約4年の入院を余儀なくされ、症状固定により後遺障害1級認定を受けた。

判決の概要

事故態様及び過失割合、損害及び損害額が争点。
加害者は、本件交差点に右折のため侵入するに当たり、左右の安全を確認すべきぎむがあるのに右方を全く確認せずに進入したため、事故については著しい過失がある。他方で被害者側もまた本件交差点に突入するに当たり、進路前方の安全を確認しなかったという過失があると認定され、上記内容を考慮した結果被害者側に15%の過失相殺すべき過失があると判断された。
治療関係費、将来介護費用、休業損害等の請求を一部認め、かつ、被害者の子供や配偶者固有の慰謝料も一部認められた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1276万6589円
入院付添費 936万6500円
入院雑費 216万1500円
将来介護費 4343万6400円
休業損害 1388万9799円
逸失利益 2740万7002円
慰謝料 3338万円
文書料等 4万8300円
症状固定後入院費 216万1500円
将来雑費 641万6449円
任意保険金 - 2229万4886円
弁護士費用 1116万円
過失相殺 -2293万2242円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。