認容額 | 3556万6182円 |
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年齢 | 13 歳 |
性別 | 不明 |
職業 | 学生 |
傷病名 | 頭部外傷、脳挫傷、びまん性軸索損傷、下顎部・口腔内裂創、5歯完全脱臼 |
後遺障害等級 | 9級 |
判決日 | 平成26年8月22日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成18年6月11日午後3時15分頃、埼玉県久喜市久喜東5丁目17番8号にある交差点において、加害者が運転する普通乗用自動車が、赤信号であったにもかかわらず、上記交差点に進入し、左方から同交差点に進入してきた被害者が運転する自転車と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により自転車から転倒し、頭部外傷等の傷害を負った。事故後は10日の入院と約4年2ヵ月の通院を行い症状固定し、医師から後遺障害9級の認定を受けた。
判決の概要
本件事故の裁判では、被害者の損害額と過失相殺の可否が争点となった。
被害者の損害額については、治療関係費、入院雑費、慰謝料等の請求の一部が認められた。
また、本件事故の発生責任の殆どが加害者にあり、被害者自身は当時9歳であることや事故を回避することが非常に困難であったことなどを考慮した結果、被害者に過失相殺すべき過失はないと判断された。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 169万5883円 |
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入院雑費 | 3万円 |
通院交通費 | 4万5770円 |
通院付添費 | 39万1756円 |
逸失利益 | 2143万9086円 |
慰謝料 | 1020万円 |
将来の治療費 | 67万2290円 |
物損 | 5000円 |
弁護士費用 | 320万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。