自転車事故による外貌醜状等で損害賠償認容額は3千万超

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認容額 3556万6182円
年齢 13 歳
性別 不明
職業 学生
傷病名

頭部外傷、脳挫傷、びまん性軸索損傷、下顎部・口腔内裂創、5歯完全脱臼

後遺障害等級 9級
判決日 平成26年8月22日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成18年6月11日午後3時15分頃、埼玉県久喜市久喜東5丁目17番8号にある交差点において、加害者が運転する普通乗用自動車が、赤信号であったにもかかわらず、上記交差点に進入し、左方から同交差点に進入してきた被害者が運転する自転車と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により自転車から転倒し、頭部外傷等の傷害を負った。事故後は10日の入院と約4年2ヵ月の通院を行い症状固定し、医師から後遺障害9級の認定を受けた。

判決の概要

本件事故の裁判では、被害者の損害額と過失相殺の可否が争点となった。
被害者の損害額については、治療関係費、入院雑費、慰謝料等の請求の一部が認められた。
また、本件事故の発生責任の殆どが加害者にあり、被害者自身は当時9歳であることや事故を回避することが非常に困難であったことなどを考慮した結果、被害者に過失相殺すべき過失はないと判断された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 169万5883円
入院雑費 3万円
通院交通費 4万5770円
通院付添費 39万1756円
逸失利益 2143万9086円
慰謝料 1020万円
将来の治療費 67万2290円
物損 5000円
弁護士費用 320万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。