自転車事故の後遺障害5級認定、認容損害額は1億円超

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認容額 1億1345万2710円
年齢 48 歳
性別 不明
職業 会社員
傷病名

脳挫傷、頭蓋底骨折、顔面多発骨折、左中・環指骨折、外傷性クモ膜下出血、慢性硬膜下血腫

後遺障害等級 5級
判決日 平成27年1月30日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成21年9月27日午後1時50分頃、東京都渋谷区代々木3丁目21番において、加害者が居眠りをしたまま時速約50キロの速度で普通乗用自動車を運転したことから、道路を走行していた被害者の自転車の後部に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により普通乗用自動車と衝突し跳ね飛ばされ、脳挫傷等の傷害を負った。事故後は約1ヵ月の入院と約2年9ヵ月の通院を余儀なくされ、症状固定となった。

判決の概要

本件事故は、事故当時の現場検証や事情聴取などにより加害者により事故が引き起こされたことは明白であり、加害者側の損害額が減算されるような過失はないと判断された。
ゆえに、裁判においては被害者らの損害額のみが争点となった。
被害者自身の治療関係費、慰謝料、逸失利益については一部認められたが、被害者の妻固有の慰謝料請求は棄却された。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1171万5950円
入院付添費 30万8200円
入院雑費 6万9000円
通院交通費 57万0472円
休業損害 202万9632円
逸失利益 8361万7379円
慰謝料 1670万円
物損 48万5068円
将来の器具メンテナンス費用 15万8027円
弁護士費用 1000万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。