後遺障害10級で認容された損害請求額が1500万円超のバイク事故判例

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認容額 1661万7129円
年齢 41 歳
性別 不明
職業 株式会社営業部長
傷病名

左脛骨遠位端骨折、左第1中手骨骨折、左膝打撲、擦過傷

後遺障害等級 10級
判決日 平成27年4月15日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成22年12月3日午前10時15分頃、東京都北区滝野川5丁目7番先路上において、第3車線を走行していた被告Aの普通乗用自動車が第2車線へ進路変更した際に、第2車線を走行していた被告Bの普通乗用自動車と衝突しそうになりそれを避けようと被告2が第1車線に進路変更したときに第1車線を走行していた被害者の普通自動二輪車と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者の自動二輪車が転倒し、左脛骨遠位端骨折、左膝打撲等の傷害を負った。事故後は約8ヵ月の通院を行い、症状固定となった。

判決の概要

今回の裁判では、被告Aの過失の有無、過失相殺及び原告の損害が争点となった。
被告Bは方向指示器等による合図なしに減速しながら第1車線を走行している被害者の前方に進路変更したこと、被害者側が接触を避けるのは非常に困難であったことなどが認められ、被害者側の損害について過失相殺を行うことは相当でないと判断された。
また損害については、治療関係費や慰謝料については被害者側の請求が一部認められたが、休業損害については本件事故により収入が減少したとは認められなかった。

認容された損害額の内訳

治療関係費 25万0424円
逸失利益 931万5129円
慰謝料 623万円
弁護士費用 130万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。