【バイク事故】被害者が後遺障害11級認定、損害請求認容額は2千万超!

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認容額 2548万5722円
年齢 47 歳
性別 不明
職業 不明
傷病名

右大腿骨開放骨折、右脛骨開放骨折、右腰骨骨折、右脚関節内果骨折

後遺障害等級 11級
判決日 平成27年2月24日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成22年5月16日午後7時25分頃、茨城県龍ヶ崎市南中島町108番地先路上にある交差点において、加害者の普通乗用自動車が本件交差点において右折しようとした際に直進していた被害者の普通自動二輪車と衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により自動二輪車から転倒し右大腿骨開放骨折、右脛骨開放骨折等の傷害を負った。事故後はいくつかの病院で約4ヵ月の入院と約1年8ヵ月の通院を余儀なくされ、症状固定となった。

判決の概要

今回の裁判では、事故態様,責任原因及び過失相殺並びに原告の損害及びその損害額が争点となった。
加害者がは右方の歩道に気を取られてしまい対向車線の安全確認を十分にせず右折してしまったことが本件事故を引き起こしたと判断され、相当重大な過失があると認められた。その一方で、被害者側も本件交差点を直進するさいに対向車線で右折する車両の有無及び動きを十分に確認し安全に進行しなければいけないところを怠ったとして、多少の過失があると判断された。上記の過失や道路の優先状況などを考慮した結果被害者の過失は1割加害者側は9割と認めるのが妥当である。
損害額については、治療費、通院交通費などについては争いなく被害者側の請求がそのまま認められたが、逸失利益や慰謝料等については争いがあり一部のみが認められた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 311万4316円
入院雑費 19万6500円
通院交通費 10万5810円
休業損害 1246万9451円
逸失利益 1827万9554円
慰謝料 720万円
通勤交通費 41万0650円
装具費等 25万8302円
付添看護費 12万3500円
その他 5万7552円
任意保険金 - 1454万6960円
弁護士費用 231万円
過失相殺 -422万1564円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。