認容額 | 1億1291万8129円 |
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年齢 | 57 歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 公務員 |
傷病名 | 外傷性脊髄損傷 |
後遺障害等級 | 1級 |
判決日 | 平成25年6月28日 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
交通事故の概要
平成22年1月18日午前9時15分頃、名古屋市名東区貴船3丁目2001番地先の、信号機のある交差点で、直進していた被害者が運転するバイクと,右折しようとした被告が運転する自動車が衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、外傷性脊髄損傷の傷害を負い、現在も車椅子での生活を余儀なくされている状態にある。本件事故当初に治療した病院から、別病院への転院と併せて、577日間の入院治療をしている。
後遺障害の内容
被害者は、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するものし、後遺障害第1級1号と認定された。
判決の概要
被害者の後遺障害による逸失利益につき、復職していることから、60歳定年まで3年間は、労働能力喪失率20%とし、事故前年の実収入を基礎とし、定年後は、賃金センサス学歴計・男・年齢別平均賃金を採用し、被害者の後遺障害は、乳部以下の麻痺により腹筋が使えず、加齢と共に車椅子への移乗動作が困難になり上肢の整形疾患を生じる可能性がある等、労働能力喪失率を低減させるべき必要性や相当性が認められないとして、労働能力喪失率100%を認めた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 1044万9190円 |
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入院付添費 | 62万2364円 |
入院雑費 | 86万5500円 |
将来介護費 | 3253万9312円 |
休業損害 | 606万3593円 |
逸失利益 | 2470万0330円 |
慰謝料 | 3147万円 |
住宅改造費 | 1029万1700円 |
将来の車椅子代 | 204万0400円 |
将来の障害者用車両代 | 104万0235円 |
弁護士費用 | 1010万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。