主婦としての休業損害を認められ700万以上の賠償金が認定

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認容額 712万2244円
年齢 60 歳
性別 女性
職業 主婦/ホームヘルパー
傷病名

顔面多発骨折等

後遺障害等級 12級
判決日 平成23年10月19日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成20年4月3日午後6時35分頃、東京都町田市において、加害者が運転、操作する自動車から降車した被害者が、後部トランクから荷物を取り出そうとし降車をした。
その際,加害者がサイドブレーキを十分にかけないまま、被害者が降車したため、自動車が下り坂を後退し始め、開いていた右前ドアと電柱との間に被害者の顔面が挟まれ負傷する事故が発生した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により顔面多発骨折等の傷害を負った。
顔面の外科的治療においては、観血的整復固定術、眼瞼下垂に対する挙筋短縮術、日鼻背部の陥凹に対する耳介軟骨移植術をそれぞれ受けるために、合計29日入院、合計20日通院した。
歯科治療においては、外傷性脱臼のため右下6の抜歯を受け、顎骨骨折による顎偏在治療のため右上4、右下4及び5の補綴を受けるために合計18日通院した。

後遺障害の内容

被害者は、右頬部のしびれ感、眉間部の鈍痛症状、4歯の歯牙障害(うち1歯は既存障害歯に重なる。)、後頭部に縦5mm、横7mm大の瘢痕の各後遺障害が残存した。

右頬部のしびれ感、眉間部の鈍痛症状については「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級第14級9号に該当した。
歯牙障害は「10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」として後遺障害等級第11級4号に該当し、二つの後遺障害を併合し11級と判断された。

また、既存障害は、「7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」として後遺障害等級第12級3号に該当すると判断された。

判決の概要

本件事故当時主婦であり、事故以前から7歯に歯牙障害が存していたところ本件事故で3歯の歯牙障害が増加したことについては、被害者の労働能力に他の後遺障害に加えて影響を与えたとはいえないとし、平成21年賃金センサス産業計・企業規模計・女性・学歴計・全年齢平均を基礎収入として逸失利益を算出し、請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 171万6160円
休業損害 109万7913円
逸失利益 169万1571円
慰謝料 345万円
損害填補 - 147万3400円
弁護士費用 64万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。