認容額 | 1329万9451円 |
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年齢 | 41 歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 主婦/パート従業員 |
傷病名 | 急性硬膜下血腫、脳挫傷 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成25年6月28日 |
裁判所 | 横浜地方裁判所 |
交通事故の概要
平成22年3月11日午後23時35分頃、神奈川県藤沢市大庭5406番地の路上において、被害者が自転で信号機の設置された交差点を横断していたところ、加害者が運転する自動車が右折進行してきて衝突し、被害者は自転車もろとも転倒した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により、急性硬膜下血腫、脳挫傷の傷害を受け、約半月間の入院後、10日間の通院を行った。
後遺障害の内容
被害者には、嗅覚脱失及びめまいの症状が後遺症として、後遺障害12級が認定された。
判決の概要
パート労働者であり、また、主婦である被害者女性は、本件事故前、自宅で自ら義母の介護をしていたが、本件事故により、これができなくなったため、介護施設に義母を短期入所させざるを得ず、その費用を支払ったことが認められる。
しかしながらこの支出については、代替労働力にかかる費用の問題であり、休業損害の算定において、パート労働、家事労働及び介護に係る被害者女性の労働能力の低下を一括して評価するのが妥当である等として、被害者女性の請求を一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 70万2008円 |
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入院雑費 | 1万5000円 |
通院交通費 | 2万460円 |
休業損害 | 126万2444円 |
逸失利益 | 696万2139円 |
慰謝料 | 470万円 |
義母介護費 | 8万5153円 |
弁護士費用 | 160万円 |
過失相殺 | -1298万8686円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。