認容額 | 846万2450円 |
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年齢 | 45 歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 主婦 |
傷病名 | 頭部、顔面打撲、顔面挫創、頚椎捻挫、左肩挫傷、右上腕挫傷、左前腕挫傷、顔面部末梢神経障害、左上肢末梢神経障害、左腰部挫傷、右腸骨部挫傷、左膝左足関節打撲挫傷、右大腿挫傷 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成26年1月30日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成24年3月28日午前2時10分頃、横浜市港南区下永谷5丁目1番15号の交差点において、被害者が運転する普通乗用自動車と加害者が運転する事業用普通貨物自動車とが衝突する交通事故が発生した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故当日、救急搬送されて治療を受けた後、119日間の通院治療を受け、後遺障害につき症状固定との診断を受けた。
後遺障害の内容
被害者は、症状固定後も眉間部分に人目に付く長さ3cmの線上痕(12級14号)、頸部痛等(14級9号)の後遺障害を負い、併合12級に認定された。
判決の概要
本件事故は、被告Bが、対面信号が赤信号であるにもかかわらず本件交差点に進入したことにより発生したものである。
原告が本件交差点に赤信号又は黄色信号で進入したとは認められないと示して、被告らによる、原告が短時間のうちに信号、歩行者、被告車を確認するのは困難である等とする過失相殺の主張を斥ける等して、原告の請求を一部認容した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 20万8140円 |
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慰謝料 | 1600万円 |
車両損害 | 65万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。