バイク事故による後遺障害2級認定。損害賠償額は6千万超認容!

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認容額 6840万1395円
年齢 36 歳
性別 不明
職業 建築業
傷病名

中新世頸髄損傷、腰椎圧迫骨折、右第5指末節骨骨折、腰椎椎間板ヘルニア

後遺障害等級 2級
判決日 平成26年3月26日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成20年10月13日午前7時20分頃、大阪府池田市豊島北一丁目付近の国道171号線と国道176号線の東行車線の交差点において、国道171号線を走行していた被害者の普通自動二輪車と国道176号線を走行していた加害者の大型自動二輪車が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により自動二輪車から転倒し、中新世頸髄損傷等の傷害を負った。事故後は約1年7ヵ月の入院を余儀なくされ、症状固定となった。

判決の概要

事故態様及び過失割合、損害及び損害額が争点。
事故現場を検証した結果、両バイクとも赤信号で本件交差点に進入したこと、衝突時には被害者のバイク側が青信号であったこと、加害者側は信号が黄色から赤色に変わっても相当長距離を走行していたことになることなどを照らし合わせて、本件事故の過失割合を被害者:加害者=3:7と判断した。
損害額については治療関係費、将来介護費用、休業損害等の請求を一部認めた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 100万円
入院雑費 78万9600円
将来介護費 635万9468円
逸失利益 7280万5920円
慰謝料 2700万円
装具器具購入費等 86万6368円
家屋改造費 376万6350円
弁護士費用 300万円
過失相殺 -3377万6311円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。