認容額 | 1995万2393円 |
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年齢 | 40 歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 公務員 |
傷病名 | 腕神経叢損傷、胸郭出口症候群 |
後遺障害等級 | 12級 |
判決日 | 平成24年3月30日 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
交通事故の概要
平成17年4月30日午前7時10分ころ、愛知県岩倉市八剱町地内の名神高速道路下り線上で、被告が運転する車が前方の車の助手席に乗っていた被害者が傷害を負った。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故による傷害治療のため、リハビリステーション病院へ1カ月半の入院治療、28カ月の通院治療を余儀なくされた。
後遺障害の内容
被害者は、局部に頑固な神経症状を残すのもとし、後遺傷害等級12級13号が認定された。
判決の概要
被害者に減収は生じていないが、後遺障害12級の内容に加え、痛い左手は余り使わず、主として右手で作業する等業務に支障があり、痛みに耐えながら仕事をこなしているこが認められるとして、27年間にわたり14%の労働能力喪失による逸失利益を認めるのが相当と認めた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 149万7000円 |
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入院雑費 | 3万6000円 |
通院交通費 | 5万9870円 |
逸失利益 | 1261万4493円 |
慰謝料 | 506万円 |
文書料 | 11万9740円 |
弁護士費用 | 130万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。