認容額 | 1億1848万9879円 |
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年齢 | 69 歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 自動車整備、中古車販売業 |
傷病名 | 脳挫傷・外傷性脳内出血 |
後遺障害等級 | 1級 |
判決日 | 平成22年3月26日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成18年11月6日午後4時7分頃、埼玉県秩父市荒川久那の被害者宅敷地内において、被告が車で道路を走行中、居眠り運転となり、道路から被害者宅敷地内に車を進入させ、被害者に追突させた。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により脳挫傷・外傷性脳内出血の傷害を負い、遷延性意識障害の状態となり、現在も、気管切開・胃ろうによる経管栄養摂取の状態にある。
本件事故日から約10ヶ月半の入院治療をし、常に介護を要するとし療護センターに転院し、入院をしている。
療護センターに入院する患者の最長の治療期間は三年間と定められており、退院後、被害者の家族らは自宅で介護する予定。
後遺障害の内容
被害者は、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する
ものとして、後遺障害第1級1号と認定された。
判決の概要
被害者に対する損害賠償の方式について、定期金賠償の方式によるべきであると主張する加害者。
その主張について、定期金賠償によることについて被害者の申立てはないことや、被害者の症状はなお重篤であるというべきである。しかし意思表示が行えるようになったり車イスにそれなりの時間乗って外出することができるようになったりしている現状も踏まえたときには、同人が平均余命を全うし難いというべき事情を認めることは容易でないこと等からすると、定期金賠償の方式によるのが相当とはいえないとしてこれを斥ける等して、被害者らの請求をそれぞれ一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 1636万8547円 |
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入院付添費 | 169万8262円 |
入院雑費 | 221万4435円 |
休業損害 | 59万8356円 |
逸失利益 | 694万3680円 |
慰謝料 | 3052万円 |
交通費 | 95万7363円 |
搬送費 | 33万4483円 |
在宅介護費 | 6235万7513円 |
介護雑費 | 874万9063円 |
自宅改造費 | 370万2150円 |
介護設備費 | 340万4360円 |
医療器具交換費 | 16万5375円 |
訪問看護費 | 574万6620円 |
その他機器 | 10万1403円 |
その他積極損害費 | 33万3026円 |
既払金 | - 3568万4760円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。