
認容額 | 2848万3125円 |
---|---|
年齢 | 66 歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 専業主婦 |
傷病名 | 頭部打撲、腰椎捻挫、頸椎捻挫、右膝打撲及び右足関節打撲 |
後遺障害等級 | 9級 |
判決日 | 平成23年3月29日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
平成20年4月21日、大阪市西区江戸堀3丁目6番33号先路上の現場付近において、走行中のタクシーが急ブレーキを踏んだため、タクシーの後部座席に乗車していた被害者が、助手席と後部座席の問に潜り込むように叩きつけられ傷害を負った。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故発生直後、救急搬送され部打撲、腰椎捻挫、頸椎捻挫、右膝打撲及び右足関節打撲を負ったとの診断を受け、3日間入院をした。
その後、現在に至るまで、通院治療を継続している。
後遺障害の内容
被害者は、本件事故後、転換性障害に罹患し、右下肢に麻痺が生じ、5級に相当する後遺障害が残存している。
判決の概要
症状固定時の被害者の年齢が66歳であり、残存している後遺障害が5級に相当することからすれば、被害者の労働能力喪失期間は11年間であり、労働能力喪失率は79%とされるべきであるとした。
また、後遺障害等慰藉料については、被害者の後遺障害が5級に相当すること等から、1450万円が相当である等として、被害者側の請求を一部認容した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 106万8151円 |
---|---|
通院交通費 | 32万2750円 |
休業損害 | 789万1122円 |
逸失利益 | 1771万0894円 |
慰謝料 | 1670万円 |
損害填補 | - 32万2000円 |
弁護士費用 | 258万9375円 |
過失相殺 | -1747万7166円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。