認容額 | 2750万1241円 |
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年齢 | 72 歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 無職 |
傷病名 | 脳挫傷 |
判決日 | 平成26年12月19日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成24年11月14日午後5時35分頃、奈良県生駒市小瀬町734番地において、歩行中の被害者に、外車の運転する普通乗用自動車が衝突した。
被害者の事故後の経過
被害者は、本件事故により路上に跳ね飛ばされ、本件事故直後に奈良県立奈良病院へ搬送されて処置を受けたが、本件事故当日の平成24年11月14日午後8時49分、脳挫傷により死亡した。
判決の概要
本件事故の裁判では過失相殺及び被害者の損害についてが争点となった。
過失相殺では、加害者側が、被害者が交差点を横切ろうとする際に車両の有無等を確認すべき義務を怠っていたと主張していたが、被害者が交差点を横切ろうとしていたことを認めるに足りる証拠はないと判断され、被害者に過失相殺すべき過失はないとされた。
被害者の損害額については、被害者自身の葬儀費用、逸失利益、慰謝料等の請求が一部認められ、かつ、被害者の家族固有の慰謝料についても一部認められた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 40万5460円 |
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入院雑費 | 1500円 |
逸失利益 | 305万8931円 |
慰謝料 | 2200万円 |
葬儀費用 | 115万1210円 |
弁護士費用 | 132万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。