| 認容額 | 7021万2109円 | 
|---|---|
| 年齢 | 61 歳 | 
| 性別 | 女性 | 
| 職業 | 主婦 | 
| 傷病名 | 脳挫傷、頭蓋骨骨折、眼窩吹き抜け骨折、肺挫傷、骨盤骨折、右上腕骨骨折、右大腿開放骨折、右足関節骨折、左脛腓開放骨折等  | 
          
| 後遺障害等級 | 4級 | 
| 判決日 | 平成25年9月26日 | 
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 | 
交通事故の概要
平成20年5月9日午後3時20分頃、大阪市大正区三軒家東6丁目7番18号付近の交差点において、青信号で交差点に進入した被害者の自転車と、赤信号で交差点に進入した加害者の自動車が衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、脳挫傷、頭蓋骨骨折、眼窩吹き抜け骨折、肺挫傷、骨盤骨折、右腕骨骨折、右大腿開放骨折、右足関節骨折、左脛腓開放骨折等の診断を受け、事故後は約1年1ヶ月の入院と約2週間の通院を行い、後遺障害等級の認定を受けた。
後遺障害の内容
被害者は、高次脳機能障害と四肢機能障害を合わせて4級相当の後遺障害認定を受けた。
判決の概要
本件事故は、被害者の後遺障害4級の認定を受け、労働能力喪失率92%と評価すべきものであると示した上で、自賠責保険金によっててん補される損害についても、事故時から自賠責保険金等の支払日までの間の遅延損害金が既に発生していた。自賠責保険金等が支払時における損害金の元本及び遅延損害金の全部を消滅させるに足りないときは、遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきものであることは明らかであると示し、加害者の請求を一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
| 治療関係費 | 491万6110円 | 
|---|---|
| 入院雑費 | 61万3500円 | 
| 将来介護費 | 1631万3310円 | 
| 休業損害 | 717万328円 | 
| 逸失利益 | 2705万8046円 | 
| 慰謝料 | 2130万円 | 
| 介添看護費 | 249万3000円 | 
| 家屋改造費 | 470万9316円 | 
| 確定遅延損害金 | 1059万3310円 | 
| 自賠責既払額 | - 1889万円 | 
| 弁護士費用 | 700万円 | 
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。








