過失1割の自転車事故で損害賠償認容額が1億4千万円を超えた判例

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認容額 1億4260万0909円
年齢 36 歳
性別 男性
職業 トラック運転手
傷病名

右急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭がい骨骨折、外傷性脳内血腫、急性脳浮腫、びまん性脳損傷

判決日 平成24年10月18日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成18年9月17日午前0時40分頃、川崎市高津区の道路において、被害者が運転する自転車の後部に、加害者が保有し運転する普通乗用自動車の前部が追突した。

被害者の事故後の経過

被害者は、本件事故により自転車から転倒し、頭蓋骨骨折等の傷害を負った。事故後は約6ヵ月の入院と約2年の通院を行って症状が固定し、後遺障害2級の認定を受けた。

判決の概要

本件事故の裁判では、過失相殺の可否及び過失割合並びに被害者の損害及びその損害額についてが争点となった。
本件事故は、加害者の過失以外にも、被害者が飲酒の上自転車を運転していたこと、道路の左側端を走行しなかったことなどの考慮すべき事情があるから、過失相殺すべき過失が被害者に1割あると判断された。
損害額について、被害者自身の治療関係費、入院雑費、逸失利益、慰謝料等の請求は一部認められ、かつ、被害者の家族固有の慰謝料もまた請求の一部が認められた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 249万0450円
入院付添費 69万5500円
入院雑費 25万2000円
通院交通費 22万円
通院付添費 434万円
将来介護費 5929万2060円
休業損害 1124万1608円
逸失利益 8119万6761円
慰謝料 3145万円
引越費用 118万円
既払保険金等 - 4357万6632円
弁護士費用 1292万円
過失相殺 -1910万1838円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。