【主婦】事故により1300万円以上の損害賠償&遅延損害金

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認容額 1372万0510円
年齢 79 歳
性別 女性
職業 専業主婦
傷病名

脳挫傷、外傷性くも膜下出血、左脛骨骨折

後遺障害等級 2級
判決日 平成23年5月16日
裁判所 神戸地方裁判所

交通事故の概要

平成18年11月20日午後18時45分頃、兵庫県三木市加佐98番地の一先路上において、加害者が所有し運転する普通乗用自動車と道路を横断歩行中の被害者女性とが衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故発生直後、救急車で搬送された。脳挫傷、外傷性くも膜下出血、左脛骨骨折と診断され、30日間入院した。
その後、転院し146日間入院し、症状固定の診断を受けた。

後遺障害の内容

被害者は、事故前から多発性脳梗塞が見られたものの、本件事故を契機とし、脳挫傷等を発症し、その後パーキンソン症状・認知症状が出現した。
これにより、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要する状態になったとして、後遺障害等級2級1号に該当する旨の自賠責等級認定を受けた。

判決の概要

本件事故における双方の過失割合を、加害者85%、被害者15%とした上で、損害賠償額の算定に当たり被害者固有の障害を考慮し、損害の全体について、上記過失相殺に加えて、さらにその30パーセントを減額して算定するのが相当であるとしつつ、被害者側の請求を一部認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 74万4994円
入院付添費 113万7500円
入院雑費 26万2500円
将来介護費 2254万7364円
休業損害 197万3720円
逸失利益 723万6672円
慰謝料 2610万円
損害填補 - 2505万4994円
遅延損害金 201万3869円
弁護士費用 106万円
過失相殺 -2430万1115円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。