認容額 | 1億1815万4595円 |
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年齢 | 42 歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 専業主婦 |
傷病名 | 胸腹部臓器損傷 |
判決日 | 平成23年10月4日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成21年7月14日午前11時8分頃、東京都江東区新砂3丁目5番先の信号機により交通整理の行われている交差点の横断歩道上において、被害者女性は次男(当時2歳)を乗せて、自転車で横断歩道を走行していた。
加害者が運転する車両重量10230kgのダンプカーが本件交差点を左折して同横断歩道を通過しようとした。
その際、車左前部を自転車に衝突させたことにより、被害者女性は即死し、次男は同日午後0時22分頃死亡した。
被害者の事故後の経過
加害者は被害者親子らに気付かないまま車の左前部を自転車に衝突させ、自転車とともに路上に転倒した親子を車の車底部に巻き込み、被害者女性を右二軸及び三軸輪で轢過し、被害者次男を約0.2m引きずった。
加害者は、本件事故による衝突にも気付かず、その後、車底部から引きずる音がすることに気付き、車を停止した。
被害者女性は,胸腹部臓器損傷により即死し、被害者次男は外傷性血胸により死亡した。
判決の概要
被害者親族ら(被害者女性の夫,長男)が、被害者女性の逸失利益について、その一部を定期金賠償方式により支払うことを求めた。これについて、死亡による逸失利益は、その死亡により被害者自身に一旦発生し、これを相続人が相続するものであると考えられ、被害者が死亡した時点においてその額も確定して具体化しているなどとして定期金賠償方式によることは認められないとされた。
また、一時金賠償方式のみによる支払方法での賠償を認めることによって被害者親族らが申し立てていない事項について判決したことにはならない等として、被害者親族らの請求を一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
逸失利益 | 3442万1531円 |
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慰謝料 | 2400万円 |
被害者次男の遺失利益 | 2204万9254円 |
被害者次男の慰謝料 | 2000万円 |
原告(被害者夫)の相続費 | 1460万5383円 |
原告(被害者夫)の慰謝料 | 400万円 |
葬儀費 | 968万3810円 |
原告(被害者長男)の相続費 | 1460万5383円 |
原告(被害者長男)の慰謝料 | 406万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。