【自転車死亡事故】被害者遺族の請求が9割以上認容された判例

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認容額 6102万3195円
年齢 48 歳
性別 女性
職業 会社員/主婦
傷病名

骨盤骨折

判決日 平成27年5月20日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

平成26年1月15日午前11時15分頃、東京都江東区青海1丁目1番にある信号機により交通整理の行われた交差点において、加害者が運転する事業用大型貨物自動車は、本件交差点を左折しようとしていたところ、本件交差点内で一旦停止して、他者の自転車を先に通過させた。その後、発進させ左折を再度開始したところ、通過させた自転車に続いて進行していた被害者の自転車と接触した。

被害者の事故後の経過

被害者は、本件事故により自転車から転倒し大型自動車に轢過され、骨盤骨折等の傷害を負った。事故から約1時間後に、事故による腹腔内出血により死亡した。

判決の概要

本件事故の裁判では、過失相殺、被害者の損害及びその損害額についてが争点となった。
加害者車両が先行自転車に道を譲っていたことや、被害者自転車が自転車横断帯を走行していたことや、加害者が左折再開時に左後方を全く確認していなかったことなどを考慮した結果、被害者に過失相殺すべき過失はないと判断された。
また、葬儀費用、逸失利益、慰謝料などの損害額については、被害者遺族の請求が9割以上も認容された。

認容された損害額の内訳

逸失利益 3000万8283円
慰謝料 2400万円
葬儀費用 147万0887円
その他 4027円
弁護士費用 554万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。