認容額 | 2億2822万2889円 |
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年齢 | 52 歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 歯科医師 |
傷病名 | 頚髄損傷、四肢麻痺、左膝挫傷、神経因性膀胱 |
後遺障害等級 | 3級 |
判決日 | 平成26年12月24日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成21年8月29日午後2時30分頃東京都渋谷区東3丁目15番にある道路において、大型自動二輪車を運転する被害者が片側2車線道路を直進していたところ、路外にある駐車場へ後退進入するため切り返し中であった加害者の普通乗用自動車が、被害者車両の進路を妨害し、両車両が衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は、本件事故により二輪車から投げ飛ばされ、頸髄損傷等の傷害を負った。事故後は約4ヵ月の入院と約6ヵ月の通院を行って症状が固定し、後遺障害3級の認定を事故から約11か月後に受けた。
後遺障害の内容
被害者は左手指の震え、左下肢支持性低下、筋委縮、頸部痛等の症状については本件事故に起因する脊髄の傷害と捉えられ、精神・神経系統の傷害を総合的に評価すれば、「神経系統の機能または精神に著しい傷害を残し、終身労務に服することができないもの」として、後遺障害3級3号に該当するとの認定を受けた。
判決の概要
本件事故の裁判では、過失割合、被害者の損害及びその損害額についてが争点となった。
被害者は、事故直前の状況から考えるに、加害者車両が本件駐車場への注射を開始することを察知しその動静を注視して安全な速度と方法で走行すべき注意義務があったにもかかわらず、それを怠り走行していたということが認められ、過失相殺すべき過失が5%あると判断された。
損害額については、治療関係費、休業損害、逸失利益、慰謝料等の請求が一部認められた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 653万2343円 |
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入院雑費 | 21万6000円 |
通院交通費 | 348万1090円 |
通院付添費 | 58万8000円 |
将来介護費 | 1657万9504円 |
休業損害 | 2897万8737円 |
逸失利益 | 1億4443万5642円 |
慰謝料 | 2254万円 |
物的損害 | 374万0081円 |
家屋改造費 | 46万2953円 |
リハビリ費用 | 7万4340円 |
下肢葬儀費 | 35万4938円 |
その他 | 86万2639円 |
既払保険金 | - 2367万3549円 |
弁護士費用 | 2065万円 |
過失相殺 | -1217万0014円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。