認容額 | 2214万9092円 |
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年齢 | 39 歳 |
性別 | 不明 |
職業 | 給与所得者 |
傷病名 | 多発性脳挫傷 |
判決日 | 平成25年9月17日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
平成21年9月18日午後4時25分頃、京都府八幡市戸津中代36番地の一先路上において、加害者側のトラックの左側から追い越そうとした際に、被害者の自動二輪者の右ブレーキレバーがトラックからはみ出ていたゴムバンドに引っ掛かり左前方に転倒滑走した。
被害者の事故後の経過
被害者は、本件事故により自動二輪車から転倒滑走しガードレールの支柱に衝突した。ガードレールに衝突したことで、多発脳挫傷等の傷害を負い、事件から約10日後に急性脳腫脹により死亡した。
判決の概要
事故態様及び過失割合、損害及び損害額が争点。
加害者側のトラックは、ゴムバンドが垂れていたことを認識しかつ直すことができたにもかかわらず直さなかったこと及び左側によらずに走行していたことで過失がある。また、被害者側は十分な車幅がないにもかかわらず、安全を十分に確認せずに左側から高速度でトラックを追い越そうとしたことで過失がある。以上のことを考慮した結果、双方の過失割合としては被害者が4割、加害者が6割と判断された。
死亡時の基本給で算出した退職金の差額、死亡慰謝料等の請求を一部認めた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 1万1円 |
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逸失利益 | 108万4499円 |
慰謝料 | 2800万円 |
過失相殺 | - 693万5407円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。